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生前相談・契約サポート

生前相談は、あなたから家族へ最後のメッセージを残すことができます。冷静な判断は生前相談だからこそ可能です。

葬儀の生前契約

葬儀やその後の様々なことを事前に決めておくことができる生前契約制度は「家族の為にも自分の死後を人に頼らない・頼りたくない」というご要望から生まれました。

葬儀や供養のことから法的な諸手続まで愛泉葬祭がサポートし、あなたの希望をカタチにするお手伝いをいたします。

葬儀の生前契約のご案内

  • 家族のために
  • 「負担をかけない葬儀を決めておきたい」「そのための費用も支度しておきたい」
  • ご心配のあなたのために、法律と葬儀の専門家があなたの希望をカタチにするお手伝いをいたします。

ご相談内容

  • お葬式の内容
  • 仏壇・仏具・位牌
  • 墓地・墓石
  • 納骨・散骨
  • 遺品・家財の処理
  • 死後の諸手続き
これからをいきいきと過ごすために、不安なことを全て事前に相談し、法的効力のある公正証書に残しておきませんか?
  • 1〜6からご希望の契約をお選びください。
  • 契約内容を公正証書に作成します。
  • 契約執行後、お客様の口座から取り扱い先へお支払いできるよう遺言を作成していただきます。

以上の手続きは全て当社で準備いたします。(書類作成の費用がかかります)。

1年に1回、お客さまのご意思変更がないか、確認の作業を行います。

        

こんな方におすすめです

  • 高齢者夫婦世帯の方
  • 単身でお住まいで、自身の葬儀やその後のことを心配されている方
  • 相続についてきっちりと決めておきたい方・相続人がいない方
  • 家族や親しい人に迷惑をかけずに葬儀やその後の手続きを行いたい方
 

詳しくは弊社までお電話もしくは問い合わせフォームよりご連絡ください。

尊厳死宣言サポート

法的効力のある公正証書での尊厳死宣言をサポートします。

「延命だけの治療はしたくない」
「自分の意思がなくなっても、延命治療の拒否の意思を表明したい」
「 家族に延命治療の決断をさせたくない」
「延命だけが目的の高額な医療費を家族に負わせたくない」

こんな考えをお持ちでしたら行動に移しましょう。

法的効力の無い尊厳死宣言は様々な問題があります

  • 遺言書では財産等の相続を主目的として作成するものであり延命治療拒否の意志表示とは性質が異なります。
  • 延命治療拒否について、医師が法的責任を問われることもあり対応に消極的な場合があります。
  • 直筆の依頼書や直筆証書遺言書の中で延命治療拒否の文言を記載しただけでは医師の法的責任のリスク回避が出来ず、結果として意思が尊重されない場合があります。
 

上記のような理由から、公正証書を活用した尊厳死宣言をご提案しています。
法的効力のある公正証書での尊厳死宣言をサポートします。

法的効力のある公正証書での尊厳死宣言をサポートします

  • ご本人の延命治療拒否の意思確認をします
  • 必要書類を用意し、尊厳死宣言公正証書を作成し、公証役場との打ち合わせを代行します
  • お客様は一度だけ公証役場に同行し、内容を確認していただきます

※1年に1回、お客様のご意思変更がないか、確認をいたします。

サポート費用

  • 公正証書の原案作成と、公証役場との連絡調整までの代行・・・31,500円
  • 公証役場手数料・・・※15,000円

※手続の内容によって変動します。詳しくはお問い合わせください。

他にも尊厳死の意思を明確に示す様々な方法があります。お気軽にご相談、お問い合わせください。

遺言書作成サポート

法的効力のある公正証書での遺言書作成をサポートします。
  • 家族間の相続トラブルを避けるために遺言書を作りたい
  • 効力のある遺言書を作りたい
  • 死後、すぐに開封できる遺言書を作りたい
  • 内容が変更できる遺言書を作りたい

こんな考えをお持ちでしたらご相談ください。
遺言書があれば、大きな争いは避けられます。

特に遺言書が必要な方

  1. 子供のいない夫婦
  2. 子供たちの仲が悪い
  3. 行方不明の法的相続人がいる
  4. 農業・個人事業の経営者
  5. 内縁の妻がいる
  6. 先妻の子供と後妻がいる
  7. 身体障害者の子供がいる
  8. 息子の妻に介護の世話になっている
  9. 孫に遺産の一部をやりたい
  10. 相続人がまったくいない
 

サポート内容

  • お客様の遺言が決まりましたら、原案を作成します
  • 公証役場との打ち合わせを、代行します
  • お客様は一度だけ、公証役場に同行し、内容を確認していただきます

※1年に1回。お客様のご意思変更がないか、確認をいたします

サポート費用

公正証書遺言の完成までのサポート 基本報酬 63,000円〜

※弊社にて遺言書の原案作成と、公証役場との打ち合わせまで代行します。お客さまは証人になっていただく方と同行して、1度だけ公証役場を訪問していただきます。
(公証役場の公証人手数料が別途必要になります)。

他にも遺言の意思を明確に示す様々な方法があります。ご相談ください。

葬儀後の手続きサポート

葬儀後には保険や社会保障、財産の処分など様々な法的手続きを行わなければなりません。葬儀を行う事も大変な事ですが、葬儀後のこの手続きも非常にご遺族に負担がかかる作業です。しかし、高齢者の方や手続きの経験が少ない方には大きな負担となります。

愛泉葬祭ではそんな皆様の力になるべく、専門家による葬儀後の手続きのサポートを行っています。

葬儀後の諸手続き

難易度は下記の通りです。

  • 【A】ご自分でも出来ます。
  • 【B】少し大変です。
  • 【C】かなり大変です。
  • 【D】専門家に託すのが有利で安全確実です。
難易度 項目 窓口
A ● 住民票の世帯主変更 区市役所・町村役場
A ● 国民健康保険の資格喪失届 区市役所・町村役場
A   ・被保険者証の返還
A   ・老人医療需給者証の返還
A   ・身体障害者手帳の返還
A   ・葬祭費の申請
A ● 被扶養者は国民健康保険加入届 区市役所・町村役場
B ● 国民年金需給者死亡届 区市役所・町村役場
B   ・未支給年金請求書
B   ・遺族基金年金裁定請求書
B ● 国民年金基金受給権者死亡届 都道府県
B   ・未支給年金請求
A ● 健康保険の資格喪失届 健康保険組合・社会保険事務所
A   ・被保険者証の返還
A   ・埋葬費の申請
A   ・被扶養者は国民健康保険への加入届
B ● 厚生年金基金受給権者死亡届 社会保険事務所
B   ・未支給年金請求書
B   ・遺族厚生年金給付裁定請求書
B ● 厚生年金基金受給権者死亡届 加入基金事務所
B   ・未支給年金請求書
B ● 共済年金受給権者死亡届 共済組合
B   ・未支給年金請求書
B   ・遺族共済年金給付裁定請求書
B ● 生命保険金の請求 生命保険会社
C   ・入院保険金の請求
C   ・個人年金の請求
C ● 簡易保険金の請求 郵便局
D ● 不動産の名義変更 法務局
C ● 預貯金の名義変更、解約 各金融機関
C ● 有価証券の名義変更 各証券会社・発行法人
A ● 電話の名義変更 電話局
B ● 自動車の名義変更 陸運局
B ● 自動車納税義務者 陸運局
B ● 自動車保険の名義変更 損害保険会社
A ● 火災保険の名義変更 損害保険会社
A ● 公共料金の名義変更 電気・ガス・水道会社
A ● NHKの名義変更 NHK
B ● 銀行引落口座の名義変更 銀行
B ● 借地・借家の名義変更 地主・家主
C ● 賃貸住宅の名義変更 家主
B ● 市営、都営、県営住宅の名義変更 住宅供給公社
B ● 貸付金の名義変更 貸付先
B ● 保証金の名義変更 保証金の預け先
B ● ゴルフ会員権の名義変更 ゴルフ場
D ● 特許権の名義変更 特許庁
A ● クレジットカード取りとめ・返還 クレジット会社
A ● 携帯電話取りとめ・返還 電話会社
A ● 会員証取りとめ・返還 関係機関
A ● 身分証明書取りとめ・返還 関係機関
A ● 運転免許証取りとめ・返還 国家公安委員会
B ● 貸金庫取りとめ・返還 銀行
A ● パスポート取りとめ・返還 旅行事務局
A ● キャッシュカード取りとめ・返還 銀行・郵便局
A ● 無料パス取りとめ・返還 バス・電鉄会社・役所
C ● 医療費控除の還付手続き 税務署
C ● 個人の所得税確定申告 税務署
D ● 相続税の申告 税務署
D ● 贈与税の申告 税務署

生前契約システムお問い合わせ

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