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愛泉葬祭 > 火葬場の手続き

 

死亡届と火葬場の手続き代行


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ご遺体を火葬するためには、役所に死亡を届出て火葬の許可を受ける必要があります。
そして、届出の期限は亡くなられた日から7日以内と定められています。
多くの場合、その後発行される火埋葬許可証に火葬場が明記されるため、死亡届時にどこの火葬場を使用するのかを一緒に申請します。そのため葬儀社との打ち合わせ時に火葬場を決め、予約を取ってから死亡届を行うことになります。

死亡届・死亡診断書

■ 手続きの流れ ■
  1 死亡 ⇒ 医師より死亡診断書が発行される
  2 葬儀社との打ち合わせで火葬場を決定・予約
  3 役所への届出人を決め、死亡届欄を記入・押印
  4 死亡届:死亡診断書を役所に提出 ⇒ 火埋葬許可証が発行される

~ 詳細 ~

  1. 医師が死亡を確認した後、その証明書として発行するのが「死亡診断書」です。死亡診断書には、死亡者の氏名・性別・生年月日・死亡時間・死亡場所・死因、そして診断した医師名などが書かれています。
    死亡診断書が発行されるのは、自然死・死因の明確な死の場合です。警察委託の医師や監察医にる死亡の確認・検案となった場合には「死体検案書」が発行されます。
    どちらの場合でも、書類はその後役所へ提出してしまいますので必ずコピーを取っておきましょう。保険や相続・名義変更などの手続きに死亡診断書が必要な場合には、そのコピーを使います。

  2. 死亡診断書を受け取ってからご遺体の搬送となり、ご安置後に葬儀社との打ち合わせとなります。打ち合わせの中で1番最初に決めるのが日程とともに施行場所と火葬場です。先に予約をお取りしてから細かい内容を取り決めていきます。予約状況の確認、そして予約は愛泉葬祭担当者が責任を持って行いますので、どうぞご安心ください。

  3. 打ち合わせ後、死亡届の届出人を決めていただき、死亡診断書の左側にある死亡届欄を記入・押印(認印)していただきます。
    ■死亡者・・・氏名・性別・生年月日・現住所・本籍・死亡場所・死亡時間・配偶者の有無など
    ■届出人・・・氏名・生年月日・住所・本籍・続柄・電話番号など
    修正ペンなどは使用できません。担当者より書き方を説明させていただきながら記入していただきます。

  4. 亡くなられた日より7日以内に、以下の3ヶ所いずれかの市区町村役所に死亡診断書を提出(死亡届)します。
    ① 死亡した場所・・・病院などの所在地の市区町村役所
    ② 死亡者の本籍地
    ③ 届出人の住所地・・・住民登録地
    提出は必ず届出人本人が行かなければならないというものではありません。担当者がお預りして責任を持って届出を行わせていただきます。原則としては休日や夜間でも24時間受け付けてくれますが、記入内容の確認などは日中の業務時間内にしかできません。本籍地など、記入内容が確かでない場合の訂正用として押印した印鑑(認印)をお預り致します。
    ⇒ 死亡届が受理されると代わりに火埋葬許可証が発行されます。

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